日本で培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的として、最長3年の期間内において、講習による知識の修得及び雇用契約に基づく技能等の修得・習熟を支援するものです。制度改正に伴い、在留資格は「技能実習1号」及び「技能実習2号」となります。
送出機関
- JINEAと提携し、条件に合う実習生を送り出す
受入企業
- 実習生と雇用契約を結ぶ
- JINEAと管理契約を結ぶ
実習生
- 受入企業と雇用契約を結ぶ
JINEA
- 受入企業と管理契約を結ぶ
- JINEAと提携し、条件に合う実習生を送り出す
- 実習生及び受入企業に対するサポートを行う