技能実習制度

開発途上国等には、自国の経済発展と産業振興の担い手となる人材を育成する観点から、特に青壮年の働き手に先進国の進んだ技術・技能や知識を修得させようとするニーズがあります。このようなニーズに的確に応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間日本の産業界に受け入れて産業上の技術・技能・知識を修得してもらう仕組み。

制度改正に伴い、従来の研修・技能実習制度に替わり2010年7月1日から新しい技能実習制度が施行されます。従来の『研修』『技能実習』はそれぞれ、概ね『技能実習1号』『技能実習2号』に該当しますが、新たに実習生の法的保護やその法的地位の安定化を図るための様々な措置が講じられています。

なお、新制度における在留資格『研修』については、国の機関、JICA等が実施する公的研修や実務作業を伴わない非実務のみの研修となります。

制度概要

技能実習制度概要

技能実習の期間

  • 技能実習期間は技能実習1号、技能実習2号の期間を合わせて最長3年です。

技能実習2号への移行

  • 技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要があります。
  • 技能実習2号への移行対象職種は66職種123作業です。(2010年4月1日現在)

講習の期間

  • 技能実習1号の活動期間全体の6分の1以上の期間を充てることになります。
  • ただし、海外で1月かつ160時間以上の講習等を受けた場合は、技能実習1号の活動期間全体の12分の1以上の期間となります。

講習の内容

  • 日本語
  • 日本での生活一般に関する知識
  • 技能実習生の法的保護に必要な知識
  • 円滑な技能等の修得に資する知識

講習の実施に関する注意点

  • 講習は座学(見学を含む)により実施しなければなりません。
  • 規定の時間数以上の『講習』を終了した後、技能実習生と実習実施機関との間に雇用関係が生じることとなります。

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